Q&A ~よくあるご質問~
原告加入について
原告加入の条件はありますか?
爆音被害の対象区域(75W以上)にお住まいの方は、どなたでもご参加いただけます。年齢制限もありません。対象区域かどうかの判断が難しい場合は、お気軽にお問合せください。
どうすれば原告になれますか?
原告になる(爆音訴訟に参加する)には、所定の手続きが必要です。 まずは「加入手続きの流れ」をご確認いただき、申込書類の申請をお願いいたします。
原告加入の手続きはWEBで完結しないの?
WEBからは加入申請書類の請求のみ可能です。その後、書類のご提出・入会金のお支払いが必要となります。
裁判に関わるということは公的な書類での申請が必要不可欠です。訴訟活動は難しく感じることもあるかもしれませんが、ご不明な点や不安に思うことがあれば、お気軽にお問合せください。
参加費用はかかりますか?
原告団入会時に、入会金として1人につき2000円をお支払いください。
また、入会後は、原告会費(年会費)として同額の1人につき2000円を毎年徴収させていただきます。
※入会金・原告会費は、裁判にかかる費用や運営費用等に充てられます。
例:4人家族で全員が原告となる場合
 〔入会金〕2,000円×4人分=8,000円
 〔年会費〕上記と同額(毎年)
原告会費(年会費)の支払い方法は?
原則、北陸労働金庫(ろうきん)からの口座振替となります(手数料無料の自動引落)。
申込書類に同封の口座振替依頼書によりお手続き頂けます。ろうきん口座をお持ちでない方は、新たに口座開設をお願いいたします。

どうしてもろうきん口座を利用できないという方は、事務局よりご案内する期日までに指定口座へ直接お振込みください。なお、その際の振込手数料は原告負担となります。
※年会費の支払い方法が変更となった際には速やかにご連絡ください。
原告になったら
原告団に入会したら何をすればいいですか?
原告としてご協力いただくことは、主に立証活動となります。具体的には爆音の激しさや被害状況を裁判で訴えるためのアンケートや陳述書の作成、証言などです。 これらの活動については弁護団や私たちがサポートしますのでご安心ください。
また、裁判は傍聴できますので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいと考えています。
訴訟(裁判)はいつ終わりますか?
爆音訴訟は大きな裁判となりますので、長期間に及ぶ場合が多いです。 前回の訴訟(第5次・6次)は裁判の終結まで約14年かかりました。
近年は訴訟の迅速化が進んでいますが、充実した裁判・審理を尽くすには相応の時間が必要です。
損害賠償金はいくら受け取れますか?
お住まいの地域がどのくらいの騒音被害を受けているか等、様々な要因によって変動するため一概にはお答えできません。
小松基地訴訟に関する用語
原告・代理人とは?
原告とは、“訴えを提起し、裁判を起こす人”のことです。
小松基地爆音訴訟においては、原告団の会員一人ひとりが「原告」であり、 その訴えや主張を原告に代わり主張するのが「弁護士=代理人」です。
W値とは?
W値(だぶりゅーち)とは、防衛省が定める“騒音のうるささを示す値”です。
小松基地爆音訴訟においては、75・80・85・90Wの4段階に分けられ、数値が高いほど騒音被害が深刻であると判断されます。
承継人とは?
承継人とは、原告が亡くなった場合にその権利を引き継ぐ人のことです。 承継人は、死亡原告の相続人(ご遺族)の中から選ばれ、裁判終結時に死亡原告に支払われるべき賠償金を代わりに受け取ることができます。
なお、承継人となるには所定の手続きが必要となります。その際はお問合せください。
※同居のご家族でなくても問題ありません
こんな時どうすればいい?
結婚や出産等で家族が増えました。新しい家族も原告団に入会したいです。
原告募集の期間内であればお手続きを経てご入会いただけます。それ以外の場合はお問合せください。
進学や転勤などで騒音区域外に転居します。原告の会員資格はどうなりますか?
すでに原告である方が騒音区域を離れても会員資格を失うことはありません。 ただし、騒音区域外に居住している期間は賠償金額に計上されません。転居された場合は事務局へご連絡ください。
なお、騒音区域外に転居されても、原告としての資格を失うものではありませんので、引き続き原告会費のお支払いは必要です。
原告である家族が亡くなった場合はどうすればいいですか?
原告である方が亡くなられた場合、事務局へご連絡ください。 ご遺族のご意向にあわせて承継の手続きを行います。承継人となったご遺族の方は、裁判が終結した際に、 お亡くなりになった原告の方の賠償金を受け取ることができます。
原告団を退会したいです
お電話またはお問合せフォームよりお申し出ください。その後、原告の取下書をご提出いただきます。 なお、退会に際して、それまでにお支払いいただいた原告会費のご返金は受け付けられません。 また、裁判の終結を待たずして退会した場合、賠償金をお受け取りいただけません。 予めご了承ください。

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