Q&A ~よくあるご質問~
原告について
どんな人が原告になれるのですか?
爆音被害の対象区域(75W以上)にお住まいの方は、老若男女問わずどなたでもご参加いただけます。
※現在は、原告募集を受け付けておりません
原告は何をしなければいけないのですか?
原告としてご協力いただくことは、主に立証活動となります。具体的には爆音の激しさや被害状況を裁判で訴えるためのアンケートや陳述書の作成、証言などです。 これらの活動については弁護団や私たちがサポートいたしますのでご安心ください。
また、裁判は傍聴できますので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいと考えています。
原告会費とは何ですか?
原告会費とは、原告団の年会費のことです。
年に一度、会費として原告1人につき2,000円の納入をお願いしております。お支払い時期になりましたら事務局より案内を送付いたします。
※お納めいただいた原告会費は、裁判費用や原告団の運営費用等に充てられます。
〔原告会費お支払い額の例〕
4人家族で全員が原告である場合
 2,000円×4人分=8,000円/年
原告会費(年会費)の支払い方法は?
お支払い方法は、原告加入時にご指定いただいた以下の内いずれかとなります。
①ろうきん口座からの自動引落(手数料無料)
②金融機関からのお振込み(手数料は原告負担)
③ピースセンター小松にて現金払い
※お支払い時期になりましたら事務局より案内を送付いたします。
なお、上記以外のお支払い方法によって原告会費を徴収することは一切ありません。 万が一、クレジットカード、電子マネーやプリペイドカード等での支払いを依頼された場合は、絶対にお支払いをしないでください。
少しでも不信に思うことがあれば、必ず事務局までご連絡ください。
裁判について
訴訟(裁判)はいつ終わりますか?
爆音訴訟は大きな裁判となりますので、長期間に及ぶ場合が多いです。 前回の訴訟(第5次・6次)は裁判の終結まで約14年かかりました。
近年は訴訟の迅速化が進んでいますが、充実した裁判・審理を尽くすには相応の時間が必要です。
損害賠償金はいくら受け取れますか?
お住まいの地域がどのくらいの騒音被害を受けているか等、様々な要因によって変動するため一概にはお答えできません。
小松基地訴訟に関する用語
原告・代理人とは?
原告とは、“訴えを提起し、裁判を起こす人”のことです。
小松基地爆音訴訟においては、原告団の会員一人ひとりが「原告」であり、 その訴えや主張を原告に代わり主張するのが「弁護士=代理人」です。
W値とは?
W値(だぶりゅーち)とは、環境省が定める“騒音のうるささを示す値”です。
小松基地爆音訴訟においては、75・80・85・90Wの4段階に分けられ、数値が高いほど騒音被害が深刻であると判断されます。
デシベル(dB)とは?
デシベル(dB)とは、人が感じる“感覚的な”音の大きさを表す単位です。
数値が大きくなるほど、音が大きい事を表します。例えば、時計の針が動く音が20dBであるのに対して、掃除機をかけているときの音は60dBに相当します。
騒音コンターとは?
騒音コンターとは、国や自治体が行っている騒音測定の結果に基づいて、騒音の程度が同じ地域を区分けしたものです。
例えば、小松基地爆音訴訟において「75コンター」というと「75W値のうるささのある騒音区域」と解釈することができます。
訴訟承継人とは?
訴訟承継人(以下、承継人といいます)とは、原告が亡くなった場合にその権利を引き継ぐ人のことです。 承継人は、死亡原告の相続人(ご遺族)の中から選ばれ、裁判終結時に死亡原告に支払われるべき賠償金を代わりに受け取ることができます。
なお、承継人となるには所定の手続き(訴訟受継手続)が必要となります。その際はお問合せください。
※同居のご家族でなくても問題ありません
こんな時どうすればいい?
結婚や出産等で家族が増えました。新しい家族も原告団に加入したいです。
原告募集の期間を過ぎている場合のご加入は原則不可といたします。
※現在は、原告募集を受け付けておりません
住所が変わりました。原告でなくなりますか?
すでに原告である方が騒音区域を離れても原告としての資格を失うことはありません。 ただし、騒音区域外に居住している期間は賠償金額に計上されません。転居された場合は事務局へご連絡ください。
なお、騒音区域外に転居されても、訴訟は継続している(=原告であることに変わりありません)ので、引き続き原告会費のお支払いは必要です。 転居に伴い、原告をやめたいという場合は、原告取下げの手続きを行いますので事務局までご連絡ください。
原告である家族が亡くなった場合はどうすればいいですか?
原告である方が亡くなられた場合、事務局へご連絡ください。 ご遺族のご意向にあわせて承継の手続きを行います。承継人となったご遺族の方は、裁判が終結した際に、 お亡くなりになった原告の方の賠償金を受け取ることができます。
原告団を退会したいです。
お電話またはお問合せフォームよりお申し出ください。その後、原告の取下書をご提出いただきます。 取下げをすることで、原告ではなくなる=本訴訟にかかる全ての権利・義務を放棄することとなります。 なお、退会に際して、それまでにお支払いいただいた原告会費のご返金は受け付けられません。 また、裁判の終結を待たずして退会した場合、賠償金をお受け取りいただけません。 予めご了承ください。

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