小松基地の戦闘機飛行による、
爆音・騒音被害に苦しむ方々の
ための訴訟(裁判)です。
この訴訟の主役は、
原告(=住民)の皆さまです。
私たちは
皆さまの訴えに寄り添い、
ともに裁判に取り組みます。

小松基地爆音訴訟においての「飛行差止め」とは、毎日12:00~14:00、18:00~翌日7:00までの間、一切の軍用機の離発着・エンジン作動をさせてはならない ということを指します。小松基地爆音訴訟では、1975年に開始した第1次訴訟以来、「飛行差止め」を主張し続けてきました。

小松基地戦闘機の騒音による被害に対し、損害賠償を請求します。 前回の第5次・6次訴訟においては、国から原告に対して総額約33億円の損害賠償金(※)が支払われました。


W値とは、環境省が定める騒音のうるささを示す値です。
小松基地訴訟における騒音被害対象区域は、このW値に基づき75・80・85・90Wの4区域に分けられます。
この数値が高いほど被害は深刻であると判断されます。


裁判というと敷居が高く難しい印象を受けるかもしれませんが、原告としてご協力いただくことは主に立証活動(アンケートや陳述書の作成、証言など)となります。立証活動については、私たちや弁護団がサポートしますのでご安心ください。
現在、爆音訴訟は全国にいくつか存在していますが、小松基地爆音訴訟はその先駆けとして日本国内で初めてこの活動を始めました。
1975年の第1次訴訟からこれまでの活動により、多くのノウハウを蓄積しています。他県の基地訴訟団体とも連携し、今後もより良い運動を続けていきます。
私たちの活動になくてはならないのが弁護団の存在です。法律の知識のみならず、様々な観点から証拠を集め、原告の声を国に届けます。今回の第7次訴訟でも、ベテランから若手まで多方面で活躍する弁護士が集い、弁護団が結成されました。原告団とも連携し、裁判に臨みます。
訴訟は個人で行うとなると費用・体力ともに負担がとても大きいものです。
今回の第7次訴訟では約1500名の原告から成る原告団を結成し、一丸となって裁判を闘います。
ひとりでは弱く小さな訴えでも、多くの人の声が集まれば、その力はとても大きなものとなります。
騒音被害対象区域(W値75以上)内にお住まいの方は年齢性別関係なくどなたでも対象となります。
※現在は、原告募集を終了しており、新規加入は不可となります。
▼▼対象区域をチェック▼▼
稚松
泉町・浮城町・梅田町・大川町・御宮町・梯町・上小松町・京町・古城町・小寺町・小馬出町・細工町・材木町・新町・新鍛冶町・新大工・園町・鷹匠町・地子町・茶屋町・天神町・殿町・中町・浜田町・松任町・丸内町・丸の内町・丸の内公園町・美原町
芦城
相生町・旭町・芦田町・飴屋町・育成町・上寺町・上本折町・栄町・桜木町・清水町・城南町・末広町・大文字町・寺町・土居原町・西町・錦町・西本折町・白山町・東町・日の出町・日吉町・古河町・本町・本鍛冶町・本大工町・三日市町・本折町・大和町・八幡町・八日市町・龍助町
安宅
安宅町・木曽町・義仲町
牧
安宅新町・浮柳町・上牧町・草野町・小島町・下牧町・鶴ヶ島町・長崎町・浜佐美本町・坊丸町・前川町
犬丸
犬丸町・大島町・御館町・島田町・城北町・東蛭川町・蛭川町・松梨町
荒屋
あけぼの町・荒屋町・高堂町・長田町・野田町
向本折
須天町・向本折町
今江
今江町(1丁目・2丁目・7丁目・8丁目)
串
串町・串茶屋町・村松町
日末
佐美町・拓栄町・浜佐美町・日末町・松崎町
金明
小塩辻町・美岬町・宮地町・野田町・塩浜町・篠原町・篠原新町
湖北
伊切町・源平町・手塚町・新保町・柴山町・一白町
橋立
田尻町・小塩町・橋立町・深田町・宮町・黒崎町・片野町
根上
西二口町・中ノ江町・高坂町・下ノ江町・浜開発町・大成町・福島町・大浜町・中町・浜町・道林町・山口町
寺井
寺井町・小長野町・新保町・粟生町・三道山町・吉光町
能美郡
川北町(壱ツ屋)・川北町(与九郎島)
※記載されている町内であっても75W以下の地域は対象外となります
地図(pdf)で確認小松市
加賀市
能美市
能美郡