小松基地の戦闘機飛行による、
爆音・騒音被害に苦しむ方々の
ための訴訟(裁判)です。
この訴訟の主役は、
原告(=住民)の皆さまです。
私たちは
皆さまの訴えに寄り添い、
ともに裁判に取り組みます。
小松基地爆音訴訟においての「飛行差止め」とは、毎日12:00~14:00、18:00~翌日7:00までの間、一切の軍用機の離発着・エンジン作動をさせてはならない ということを指します。小松基地爆音訴訟では、1975年に開始した第1次訴訟以来、「飛行差止め」を主張し続けてきました。
小松基地戦闘機の騒音による被害に対し、損害賠償を請求します。 前回の第5次・6次訴訟においては、国から原告に対して総額約33億円の賠償金(※)が支払われました。
W値とは、環境省が定める騒音のうるささを示す値です。
小松基地訴訟における騒音被害対象区域は、このW値に基づき75・80・85・90Wの4区域に分けられます。
この数値が高いほど被害は深刻であると判断されます。
裁判というと敷居が高く難しい印象を受けるかもしれませんが、原告としてご協力いただくことは主に立証活動(アンケートや陳述書の作成、証言など)となります。立証活動については、私たちや弁護団がサポートしますのでご安心ください。
現在、爆音訴訟は全国にいくつか存在していますが、小松基地爆音訴訟はその先駆けとして日本国内で初めてこの活動を始めました。
1975年の第1次訴訟からこれまでの活動により、多くのノウハウを蓄積しています。他県の基地訴訟団体とも連携し、今後もより良い運動を続けていきます。
私たちの活動になくてはならないのが弁護団の存在です。法律の知識のみならず、様々な観点から証拠を集め、原告の声を国に届けます。今回の第7次訴訟でも、ベテランから若手まで多方面で活躍する弁護士が集い、弁護団が結成されました。原告団とも連携し、裁判に臨みます。
訴訟は個人で行うとなると費用・体力ともに負担がとても大きいものです。
今回の第7次訴訟では約1500名の原告から成る原告団を結成し、一丸となって裁判を闘います。
ひとりでは弱く小さな訴えでも、多くの人の声が集まれば、その力はとても大きなものとなります。
騒音被害対象区域(W値75以上)内にお住まいの方は年齢性別関係なくどなたでも対象となります。
※現在は、原告募集を終了しており、新規加入は不可となります。
▼▼対象区域をチェック▼▼
小松市
加賀市
能美市
能美郡