爆音訴訟について

小松基地爆音訴訟とは

小松基地の戦闘機飛行による、
爆音・騒音被害に苦しむ方々の
ための訴訟(裁判)です。

この訴訟の主役は、
原告(=住民)の皆さまです。

私たちは
皆さまの訴えに寄り添い、
ともに裁判に取り組みます。

この訴訟で求めるもの

それは、次の2つです

第7次 小松基地爆音訴訟
原告について

どんな人が対象なの?

騒音被害対象区域(W値75以上)内にお住まいの方は年齢性別関係なくどなたでも対象となります。
※現在は、原告募集を終了しており、新規加入は不可となります。

▼▼対象区域をチェック▼▼


地図(pdf)で確認

W値ってなに?

W値とは、環境省が定める騒音のうるささを示す値です。
小松基地訴訟における騒音被害対象区域は、このW値に基づき75・80・85・90Wの4区域に分けられます。 この数値が高いほど被害は深刻であると判断されます。


※上記賠償金額は一例であり、
今回の第7次訴訟での賠償金額を保証するものではございません。
原告になったら何をするの?

裁判というと敷居が高く難しい印象を受けるかもしれませんが、原告としてご協力いただくことは主に立証活動(アンケートや陳述書の作成、証言など)となります。立証活動については、私たちや弁護団がサポートしますのでご安心ください。

小松基地
爆音訴訟の特色